TEL. 058-214-6224
〒501-6121 岐阜県岐阜市柳津町上佐波西1-94
第1条(名 称) 本会は岐阜県モラロジー経済同友会と称す。
          
          第2条(会 員) 本会は、事業を営む者の内、岐阜県下のモラロジーを研究する者と認められる団体維持員、個人維
                  持員、企業、営業者若しくは、経営参加者を以って構成する。
          
 第3条(事務局)  本会の事務局は、岐阜モラロジー会館内に置く。
          岐阜県羽島郡柳津町上佐波西1丁目94番
                     TEL(058)214−6224
          
          第4条(目 的) 本会はモラロジアン企業者の精神的、経営的資質の向上を図ると共に、モラロジーによる一般企業者
                  に村する、開発活動の推進をし地域社会の繁栄に寄与し、合わせて会員相互の親睦を図る。
          
          第5条(事 業) 本会は目的達成の為に、経営者セミナー並びに研究会を開催し、会員相互の研修と、異業種交流及び
                  親睦を図る。
          
 第6条     本会は必要に応じ、外部より講師を招碑し、研修を図る。
          
          第7条     本会は、会員の要請により研修事項について会員企業の社員教育開発をする。
          
 第8条(役 員)本会は次の役員、顧問、相談役等を置く事ができる。
                  1.名誉  会長    1名      5.会 長 代 行    1名
                  2.常任 相談役  若干名      6.副 会 長    若干名
                  3.直前  会長    1名      7.会   計    1名
                  4.会    長    1名      8.幹   事    2名
          
          第9条     役員は、会長指名のもとに推薦委員会を構成し、役員会を経て総会にて決定する。
          
          第10条    会長は、総会にて選出され、本会を代表し会務を掌理する。会長代行・副会長は会長を補佐
                 し、会長に事故ある場合は、その職務を代行する。
  
 第11条     会計は本会の会計事務を行う。監事は、本会の会計を監査する。
          
 第12条    役員委嘱後は各事務所代表世話人に報告をする。
          
 第13条    役員の任期は、2年として再任を妨げない。
  (役員の任期)
          
 第14条(委員会)委員会は、会長の指示に従い会務の運営に当たる。
         委員会は、次の委員会で構成する
          ●総務委員会(総会等)
           ●会員委員会(増強・出欠「感真時」塾、H13等)
           ●研修委員会(セミナー、講習、記念講演)
           ●親睦委員会(MGC、懇親等)
          第15条(会 議) 本会の会議は総会、役員会、三役会(会長・会長代行・副会長・会計・直前会長)とする。
          
          第16条      総会は、年1回会長が招集する。また、必要に応じて会長は臨時総会を招集する事ができる。
                   会長に事故がある場合は、会長代行・会副会長が会長職を代行する。
                   但し、在任期間のみとする。
          
          第17条    (1)総会は会員の過半数の出席をもって成立する。但し会員は当該事項について、あらかじめ書
          (総会の議決)  面で意思表示した者は、出席したものとみなす。
                   (2)議事は、出席会員の過半数でこれを決定し、可否同数のときは議長が決定する事とする。
          
          第18条     次に掲げる事項は、総会の承認を得るものとする。
          (1)会則の変更に関する事項
          (2)本会の事業計画及び予算の承認に関する事項
          (3)役員の選任同意に関する事項
           (4)会費の払込方法その他、会費に関する事項
          (5)その他、本会の業務に関する事項
          
          第19条(会 計) 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
          
          第20条(会 費) 会員は本会運営の為、会費として 一口 金10,000円として10口まで、参加することが出来る。
          
              (附則) (1)この規約は、平成11年5月19日より施行する
                    (2)この規約は、平成24年4月20日より第2条を改訂する
                   (3)この規約は、平成28年5月24日より第8条、第9条、第10条、第15条、第16条を改訂する。
                   (4)この規約は、令和5年4月1日より第20条を改定する。
          
工事中
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